10月分(令和6年12月支給分)から児童手当制度の一部が変わります。現在児童手当を受給していない人は手続きが必要です。
市内に住民票がある18歳までの子がいる世帯の保護者へ、9月上旬に案内を郵送いたしますので内容をご確認ください。詳しくは、市ホームページをご覧ください。
◆支給対象児童を18歳年度末まで拡大
中学生相当年代(15歳年度末)から高校生相当年代(18歳年度末)まで拡大します。
◆所得制限なし
◆支給回数を変更
支給回数を6月、10月、2月の年3回から、偶数月の支払いで年6回に変更します。
◆第3子以降の支給額を月額3万円へ
◆第3子以降の算定に含める児童の年齢を大学生相当年代(22歳年度末)まで拡大
※大学生相当年代の子どもから数えて、3人以上の子どもを養育している人は手続きが必要です。
申込み:子育て支援課
(【電話】049・262・9041)
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