■年金受給者が亡くなったとき
年金を受けている人が亡くなったときは「死亡届」を提出してください。届け出が遅れると年金を多く受け取り過ぎ、返還しなければならない場合があります。
ただし、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として「受給権者死亡届」を省略できます。また、亡くなった人がまだ受け取っていない年金があるときは、生計を同じくしていた3親等以内の親族からの請求ができます。詳しくはお近くの年金事務所までお問い合せください。
問合せ:
住民課保険年金担当【電話】内線156
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(ナビダイヤル)
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