■児童手当等の認定請求
令和4年度から所得額が所得上限額を超えた場合、受給資格が消滅し児童手当等が支給対象外となりました。上記に該当して受給資格が消滅した人で、令和5年度の所得額が所得上限額未満に下がった人は、改めて認定請求書の提出が必要になります。令和5年5月中もしくは「町民税・県民税納税通知書を受け取った日」の翌日から15日以内に申請した場合は、6月分から支給対象となります。
15日を過ぎた場合は、申請した月の翌月から支給対象となりますのでご注意ください。
問合せ:こども支援課児童福祉担当
【電話】内線242・245
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