■道路にはみ出した樹木等の適切な管理をお願いします。
・私有地から道路に樹木等がはみ出していると歩行者や車両の通行の支障になります。
・はみ出している樹木等が原因で事故が発生した場合は、その土地所有者に賠償責任が発生する場合があります。
・私有地の樹木等は土地の所有者において適切な管理をお願いします。
■道路上に私有物を置かないでください。
・私有物(自動車・バイク・植木鉢・車乗り入れ用段差ステップなど)を道路に置くと、歩行者や車両の通行の支障になるほか、雨水の排水の支障になります。
・これらの私有物が原因で事故が発生した場合は、設置者に賠償責任が発生する場合があります。
・私有物は私有地内に収めていただき、道路空間の適切な利用をお願いします。
■道路上にはみ出している樹木などの伐採をお願いします。
■自動車等の乗り入れのために段差解消用ステップ等の設置は禁止されており、事故の発生時には設置者の責任が問われることもあるため、速やかに撤去してください。
※自宅や駐車場と道路の段差を解消するためには、道路法第24条(道路管理者以外の者の行う工事)の手続きにより、歩道部分や側溝の切り下げ工事を自己負担で行っていただくことになります。詳しくは町HPの道路工事施工承認申請書のページを確認いただくか、担当までお問い合わせください。
問合せ:道路交通課道路管理担当
【電話】内線224
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