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自治体の皆さまへ

ひとり親家庭などへの支援(1)

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埼玉県三芳町

必要な人に必要な支援を。さまざまな制度をご利用ください。

■児童扶養手当
父母の離婚などが理由で、ひとり親である家庭の生活の安定と自立、子どもの福祉の増進を目的として支給される手当です。

手当額(月額):

※障害基礎年金等を受給している人は、障害年金の子の加算額との差額を支給します。

所得制限額:

※養育費の8割は所得に加算されます。
※一律控除(8万円)のほか、諸控除が受けられる場合があります。

対象者:次のいずれかに該当する子どもを育てている親または養育者で一定の要件に該当する場合に支給されます。
・父母が婚姻を解消した子ども
・父または母が死亡した子ども
・父または母に一定の障がいがある子ども
・父または母の生死が明らかでない子ども
・父または母に1年以上遺棄されている子ども
・父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
・父または母が法令により1年以上拘禁されている子ども
・母が婚姻によらないで懐胎した子ども
※子どもが18歳に達する日以後の最初の3月31日まで対象
(一定の障がいがある場合は20歳未満)

対象外:
・申請者や子どもが日本国内に住所を有しない
・子どもが児童福祉施設などに入所している

◇児童扶養手当現況届提出期間
児童扶養手当受給者は、受給資格を確認するため提出期間内に現況届を提出してください。〔忘れずに提出!〕
児童扶養手当受給者は、前年の所得等の状況と8月1日現在での受給資格を確認するため現況届を提出してください。添付書類等の詳細は、該当者に郵送にて通知しています。
※現況届を提出しないまま2年が経過すると、時効により受給する資格がなくなりますので、必ず提出してください。(特に、現在所得オーバーにより支給停止の人は、その後所得が下がって受給できる場合がありますのでご注意ください。)
提出期間:8/1(火)~31(木)(土日祝日を除く)8:30~17:15まで
※8/5(土)は8:30~正午まで
※8/9(水)・29(火)は8:30~20:00まで

問合せ:こども支援課児童福祉担当
【電話】内線245

■ひとり親家庭等医療費助成制度
児童扶養手当と同じ支給要件に該当する人に、医療費(保険診療)の一部助成を行っています。
対象:健康保険に加入しているひとり親家庭等の父または母および養育者と18歳年度末までの児童(一定の障がいがある児童は20歳未満まで)
助成内容:入院・通院の保険診療の一部負担金(2割・3割)を助成。
※加入している健康保険組合等から支給される高額医療費、附加給付金を除いた額が助成対象となります。

問合せ:こども支援課児童福祉担当
【電話】内線245

■母子・父子福祉センター
ひとり親家庭の人の経済的自立を支援する就業相談や養育費に関する相談を行っています。希望者には女性弁護士による法律相談(予約制)も行っています。
※利用無料

問合せ:母子・父子福祉センター
【電話】283-7991
受付時間:月~金曜日(祝日除く)9:00~17:00

■ファミリー・サポート・センター、緊急サポートセンター利用料助成
ひとり親家庭の父または母および養育者を対象に、両センターの利用料金の半額を助成します。(月1万5千円が上限)
利用例:保育所・幼稚園・習い事の送迎、軽度の病気・病後の預かり等
※利用するには、事前に利用登録が必要です。

問合せ:
こども支援課児童福祉担当【電話】内線245
三芳町ファミリー・サポート・センター【電話】258-0075

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