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令和6年度(令和5年分)税の申告受付(2)

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埼玉県三芳町

■(2)町・県民税の申告に係る注意点
医療費控除の申告、ふるさと納税(ワンストップ特例制度)の利用に係る注意点、郵送による提出については、下記をご確認ください。

◆医療費控除を申告する人
医療費控除を受ける場合、「医療費控除の明細書」の添付が必須となります。

○領収書の内容を記入する場合
住所・氏名・医療費の明細欄・医療費の合計金額などを必ず事前にご記入ください。

○医療費通知を添付する場合
医療費の明細欄の記入は不要ですが、医療費通知に関する事項欄(医療費の合計金額など)を必ず事前にご記入ください。
記入がない場合、申告を受けられないことがあります。
※申告会場で「医療費の領収書」の添付・提示は不要。医療費控除の明細書に記入した領収書は自宅で5年間保管してください(税務署から提示・提出を求められる場合があります)。
※医療通知書は領収書ではありません。

◆ふるさと納税(ワンストップ特例制度)を利用の人
この制度は申告をしないことが条件となります。制度を利用した人が申告書を提出した場合、ワンストップ特例制度は受けられません。そのため、申告時に寄附金控除(ふるさと納税)も一緒に申告する必要があります。改めて申告をする際は、収入・控除の記入漏れにご注意ください。

◆町・県民税の申告をしなくてよい人
(1)勤務先から町に給与支払報告書が提出されている人
(2)確定申告をする人
(3)納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族になっている人
※国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の被保険者は保険税(料)算定のため申告が必要な場合があります。
詳細は各保険税(料)担当にお問い合わせください。
※収入が公的年金等のみで、その収入金額が101万5千円以下(65歳以上の人は151万5千円以下)のときは、町・県民税が非課税となり、申告は不要です。ただし、「公的年金等の源泉徴収票」に記載されていない控除を追加する場合は申告が必要です。

◆申告に必要なもの
(1)マイナンバーカードまたは顔写真付きの身分証明書
(2)税務署からの「お知らせハガキ」(届いた人のみ)
(3)収入がわかるもの(源泉徴収票、支払調書、収支内訳書など)
※収入内訳書は事前にご記入ください。
(4)控除を受けるための書類(国民健康保険税等の支払証明書、生命保険料・地震保険料控除証明書、障がい者手帳など)
※国民健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険の控除参考資料は住民課から1月末に発送予定
(5)申告者名義の口座がわかるもの
(6)ボールペン・電卓

○よくある質問
Q.支払った医療費が10万円を超えないと、医療費控除は受けられませんか?
A.上記の場合でも医療費控除が受けられることがあります。医療費控除額は、実際に負担した医療費から「10万円または年間所得金額の5%のうち、いずれか少ない額」を引いた金額です。

Q.ワンストップ特例制度(以下特例)が適用されるとどうなりますか?
A.特例の申請条件を満たしていれば、所得税の確定申告や町・県民税申告(以下申告)をしなくても町・県民税から寄附金税額控除(減税)が受けられます。ただし、特例申請後、医療費控除等で申告が必要な人は、特例が受けられませんが、申告の際に寄附金控除も併せて申告することで、所得税と町・県民税(減税)から寄附金控除などが適用されます。

◆郵送による提出も可能
町・県民税申告書は、郵送での提出が可能です。
利用方法:氏名や日中連絡の取れる電話番号等を記入し、収入・控除等の添付書類(写し)を全て送付。
※配偶者控除・扶養控除・障害者控除・ひとり親控除・寡婦控除等の記入漏れにご注意ください。

○町民税・県民税申告書作成および税額試算システム(1月中旬HP公開予定)
源泉徴収票をもとに、収入や控除内容を入力することで、町・県民税申告書の作成や税額を試算することができます。詳細は町HPをご覧ください。
利用方法:作成した申告書を印刷し、必要書類を添付して税務課住民税担当へ提出(FAX・メール不可)。

◆申告に関するお願い
・確定申告書が税務署から直接届く人は、川越税務署に申告してください。
・申告期間中の税務課窓口は、提出のみの受付となります。

問合せ:税務課住民税担当
【電話】内線131~134

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