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【お知らせ】消費税の確定申告 申告・納付は4/1(月)まで 個人事業者 R5年分

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埼玉県三芳町

令和5年分の個人事業者の消費税・地方消費税の確定申告期限は4/1(月)です。
納期限:4/1(月)
振替日:4/30(火)

■令和5年分の申告が必要な事業者
(1)令和3年分の課税売上高が1,000万円を超える事業者
(2)令和3年分の課税売上高が1,000万円以下で、令和4年12月末までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出した事業者
(3)(1)と(2)に該当せず、令和4年1月1日~6月30日(特定期間)の課税売上高が1,000万円を超える事業者
(4)インボイス発行事業者の登録を受けている事業者

■注意点
・特定期間での1,000万円の判定は、課税売上高の代わりに給与等支払額の合計で行うこともできます。
・事業に使っていた建物や機械などの譲渡収入も課税売上高に含まれます。
・課税事業者となる人は、令和5年分(課税期間)の課税売上高が1,000万円以下でも申告・納付が必要です。
・免税事業者がインボイス発行事業者の登録を受けた場合、登録日から課税事業者となる経過措置があります。

問合せ:川越税務署 個人課税部門
【電話】235-9465

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