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令和7年度(令和7年4月1日)から 国民健康保険の税率改正

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埼玉県三芳町

国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療を受けられるよう、加入者で助け合う制度です。

■国民健康保険の税率引き上げ
下記(1)(2)などの理由で、令和7年度の保険税率を改正します。ご理解とご協力をお願いします。

(1)町の国民健康保険財政状況
町の国民健康保険財政は、基金や繰越金、健康づくり事業の功績による交付金などを活用しながら、平成30年度以降税率を据え置いてきました。しかしながら、被保険者の高齢化や医療の高度化などにより、医療機関に支払う医療費(保険給付費)は年々増加しており、収入で支出(医療費)を賄いきれない厳しい状況となっています。
これまで保険税率の上昇を抑えてきた基金や繰越金も令和6年度時点でほぼ使い切り、令和7年度は基金等による補填が見込めない状況です。

▽国民健康保険の財政状況(単年度収支と基金残高)

(2)県内の保険税水準を統一へ
平成30年度からは国民健康保険の都道府県単位化が進められており、財政運営主体である県の方針では、加入者間の公平性の確保のため、県内の全市町村で同じ保険税水準となるよう統一をめざしています。
これに伴い、三芳町では、国民健康保険税率を、県の示す令和6年度標準保険税率に合わせた改正を行いました。

▽令和7年度改正後の税率
※変更前(令和6年度)→変更後(令和7年度)

※〔所得割〕加入者の世帯の所得に応じて計算。
〔均等割〕加入者一人一人にかかる。
〔賦課限度額〕国民健康保険税の上限を定めた国の基準(令和7年度は令和6年度法定額)。
※税率改正の影響額についてはホームページ参照

■国民健康保険税の軽減(R6.1時点)
(1)低所得世帯(2)未就学児(3)倒産や解雇、雇止めなどにより離職した人は国民健康保険税が軽減される場合があります。詳細は右コード(本紙参照)をご覧ください。

■75歳以上の加入者 後期高齢者医療制度の保険料率
2年ごとに見直される後期高齢者医療保険料率には、令和7年度は改定はありませんが、激変緩和措置の終了に伴う変更があります。
所得割率の軽減撤廃:軽減所得割率8.42%※1(令和6年度限定)→本来の所得割率9.03%(令和7年度)
保険料の賦課限度額の引き上げ:73万円※2(令和6年度)→80万円(令和7年度)

※1 年金収入211万円相当以下の人。
※2 令和6年度中に75歳になり加入する人は令和6年度から80万円。

問合せ:住民課保険年金担当
【電話】内線153~158

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