■老齢基礎年金の繰り上げ・繰り下げ
老齢基礎年金の支給開始年齢は原則として65歳ですが、65歳前に繰り上げて減額された年金を受け取ることができます。
ただし、支給を繰り上げた場合、生涯減額された年金を受け取ること、障害基礎年金を請求できなくなるなど、注意が必要です。また、66歳以降に老齢基礎年金を受け始める繰り下げの場合は、年金額が増額されます。詳しくは年金事務所または下記へお問い合わせください。
問合せ:
住民課保険年金担当【電話】内線156
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004(050から始まる番号でかける場合は【電話】03-6630-2525)
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