■国民年金保険料免除等の申請
経済的な理由等で国民年金保険料を納付することが困難な場合には、申請により保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満の方が対象)」があります。保険料の免除や猶予を受けず保険料を納め忘れの状態で、万一、障がいや死亡といった不慮の事態が発生すると、障がい基礎年金・遺族基礎年金が受けられない場合があります。令和5年度の免除等の受付は、7月1日(土)から開始され、令和5年7月から令和6年6月までの期間を対象として審査します。原則として毎年度申請が必要です。申請はお近くの年金事務所または、下記担当にお問い合わせください。
問合せ:
住民課保険年金担当【電話】内線156
ねんきん加入者ダイヤル【電話】0570-003-004
(050から始まる番号でかける場合は【電話】03-6630-2525)
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