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市からのお知らせ(1)

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千葉県松戸市

■(仮称)松戸市犯罪被害者等支援条例(案)骨子のパブリックコメント(意見募集)手続き実施結果を公表します
公表日:2月22日(木)
公表内容:寄せられた意見と意見に対する市の考え方、条例(案)の骨子
公表方法:市ホームページ・市民安全課・行政資料センター・各支所・市立図書館(本館・地域館・分館)・まつど市民活動サポートセンターでの閲覧

問合せ:市民安全課
【電話】047-366-7285

■(一社)日本キッチンカー経営審議会と「災害時におけるキッチンカーによる物資の供給等に関する協定」を締結
1月22日に締結したこの協定により、災害時に避難所や避難所開設が困難な地域でキッチンカーによる炊き出しなどの支援を受けることができるようになりました。

問合せ:危機管理課
【電話】047-366-7309

■明治安田生命保険相互会社と包括連携協定を締結
地域課題の解決、地域の活性化、市民の健康増進および市民サービスの向上を図ることを目的として、同社と市は1月24日に包括連携協定を締結しました。今後、幅広い分野で連携した取り組みを進めていきます。

問合せ:政策推進課市政総合研究室
【電話】047-704-4006

■申告書の提出期間は2月16日(金)〜3月15日(金) 市民税・県民税の申告書はオンライン・郵送での提出にご協力を
◇個人住民税(市・県民税)の試算と申告書の作成ができます
申告書は、市ホームページ内の「個人住民税試算・申告書作成システム」で作成できます。作成した申告書は、松戸市オンライン申請システムまたは郵送で提出してください。

◇申告書の書き方が分からなくても提出できます
市ホームページから申告書をダウンロードできます。申告書の分かる範囲のみ記入し、書き方が分からない部分は、所得や控除を証明する書類を同封して郵送で提出してください。
※医療費控除の明細書は、必ず自身で作成してください。

問合せ:市民税課
【電話】047-366-7322

■災害に備えて地域での情報共有を~避難行動要支援者名簿の登録をお願いします
名簿登録することで、災害が発生したときに自力で避難することが困難な人の情報を市や町会・自治会など避難を支援する人たちの間で共有し、速やかに避難や安否確認などができるようになります。詳細は市ホームページをご覧ください。
※名簿には本人があらかじめ登録する必要があります。
対象:
・介護保険で要介護認定が3以上
・障害がある人(身体障害者手帳1・2級など)他
※施設入所者を除く。
登録方法:市ホームページからダウンロードできる申請書を、直接または郵送で〒271-8588 松戸市役所 福祉政策課へ
※申請書の郵送を希望する場合は、福祉政策課へお問い合わせください。

問合せ:
・登録について…福祉政策課【電話】047-701-5272
・防災行政全般について…危機管理課【電話】047-366-7309

■一時多量ごみは家庭ごみ集積所には出せません~引っ越しごみの処理方法
一時的に多量に出る引っ越しごみは、家庭ごみ集積所に出すことができません。分別区分や持ち込み基準に従い、清掃施設へ持ち込むか、一般廃棄物処理業者に収集を依頼してください。
◆家庭ごみ集積所に出せないごみの処理方法
◇粗大ごみ(布団やベッド、ソファなど)
・自宅への収集を希望する場合…松戸市オンライン申請システムまたは粗大ごみ受付センターに電話で申し込み、粗大ごみ処理券を購入してごみに貼り付け、収集日当日に指定された収集場所に置いてください。処理券の取扱所一覧は、市ホームページをご覧ください。
費用:1点につき1枚1,000円
申込み:電話で粗大ごみ受付センターへ
【電話】047-391-0007

・清掃施設への持ち込みを希望する場合…電話またはインターネットで予約の上、清掃施設へお持ち込みください。
持込先:リサイクルセンター(七右衛門新田316の4)
費用:1kgあたり17.6円
※20kg未満は一律352円。
申込み:電話で持ち込み専用ダイヤルまたは持ち込み専用サイトで
【電話】047-707-2746

◇家電リサイクル法対象品目(洗濯機・衣類乾燥機、テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫)
自ら指定引取場所へ持ち込むか、購入した店舗や一般廃棄物処理業者に収集を依頼してください。詳細は市ホームページをご覧ください。

◇家庭用パソコン
国の認定事業者であるリネットジャパンリサイクル(株)の宅配便回収または各メーカーの受付窓口へお問い合わせください。ノートパソコンは市役所・各支所・各市民センターなどに設置された小型家電回収ボックスでも回収しています。
詳細は市ホームページをご覧ください。

問合せ:家庭ごみ相談コールセンター
【フリーダイヤル】0120-264-057

■住民監査請求の結果を公表します
地方自治法第242条第1項の規定に基づき、令和5年11月17日付けをもって提出された「松戸市職員措置請求書」(新松戸駅前道路附属施設塗替工事に係る措置請求)について、同条第5項の規定により監査を実施したので、その結果を次のとおり公表します。
監査の結果:請求人の主張には理由がないため棄却する
※監査結果の全文は、行政資料センター、市ホームページで閲覧できます。
令和6年1月10日
※監査委員一覧は本紙をご確認ください

問合せ:監査委員事務局
【電話】047-366-7385

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