■障がい者の人権について ~共生社会の実現に向けて~
令和6年4月からは「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」で民間事業者等の合理的配慮の提供が法的に義務化されます。この合理的配慮とは、社会の中にあるバリアを取り除くために何らかの対応を必要としているとの意思が伝えられたときに、負担が重すぎない範囲で対応することが求められるものです。また、合理的配慮の提供にあたっては、障がい特性やそれぞれの場面・状況によって障がいのある人と事業者等が現状をより良くしていくための対応について、前向きに一緒に考えていくことが大切になります。
障害者週間をきっかけに、お互いのことを知り、「障がいのある・なしにかかわらず、誰もが社会の一員として相互に尊重し合い、支え合って暮らせる社会(共生社会)の実現」について考えてみませんか?
12月は「障害者週間」と「人権尊重社会をめざす県民運動強調週間」が定められています。
問い合わせ:
・生涯学習課【電話】930-7759
・人権・男女共同参画課【電話】930-7751
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