後期高齢者医療制度の保険料は、埼玉県後期高齢者医療広域連合が決定し、2年ごとに改定が行われます。令和6・7年度の保険料は下記のとおりです。
■改定の内容
※1 基礎控除後の総所得金額等が58万円以下のかた(年金収入のみの場合は年金収入額が211万円以下)
→激変緩和措置として、所得割率が8.42%になります。
※2 令和5年度以前から後期高齢者医療制度に加入されているかた、令和6年度中に加入されるかたのうち障がい認定による加入のかた
→激変緩和措置として、賦課限度額が73万円になります。
問い合わせ:国保年金課
【電話】930-7789【HP】7570
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