■児童手当
改正時期:10月分(12月支給分)から
制度改正の内容:
申請方法:
・市の住民基本台帳に記載があり、申請が必要となる世帯
→郵送する通知をご確認ください。
・市の住民基本台帳に記載がない世帯(こどもが市外在住等)
→右のQRコードからご確認のうえ、該当するかたは申請してください。
※QRコードは本紙をご覧ください。
※申請者(父母のうち所得の高いかた)が公務員の場合は勤務先、市外に居住の場合は居住している自治体にお問い合わせください。
くわしくは市ホームページをご確認ください
■児童扶養手当
改正時期:11月分(令和7年1月支給分)から
制度改正の内容:
(1)所得限度額が引き上げられます(令和5年1月から12月までの収入が対象)。
〔児童扶養手当が支給(一部支給)となる所得限度額〕
※児童扶養手当が支給できるかは所得ベースで審査します。
(2)第3子以降の加算額が引き上げられ、第2子の加算額と同額になります。
申請方法:新たに手当の支給対象となる場合は、申請が必要です。
10月末までに右のQRコードから詳細を確認のうえ、必要書類をこども家庭センターに提出してください。
※QRコードは本紙をご覧ください。
問い合わせ:こども家庭センター
【電話】930-7781
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