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【市政ニュース】その他(1)

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埼玉県上尾市

■10月以降の公的年金からの市民税・県民税の特別徴収税額
(1)10月から新たに特別徴収される人
10月から天引きを開始します。「納税通知書」2枚目の「公的年金からの特別徴収」欄の10月以降の税額を確認してください。
(2)8月以前から特別徴収されている人
徴収税額が変わる場合があります。「公的年金等所得に係る特別徴収税額の決定通知書」の「(2)令和5年度公的年金特別徴収税額」、または「納税通知書」2枚目の「公的年金からの特別徴収」欄で、10月以降の税額を確認してください。
※税額変更などにより、通知書が複数届いている人は最新の通知書を確認してください。

問合せ:市民税課
【電話】775-5131【FAX】775-9846

■中小・小規模事業者エネルギー価格高騰対策支援金
申請は、10月31日(火)までです。
支給額:法人/10万円 個人事業主/5万円
対象:市内の中小・小規模事業者
申込み:10月31日(火)まで(当日消印有効)
※詳しくは、案内チラシ(市役所1階や各支所・出張所、上尾商工会議所などにある)または上尾商工会議所ホームページをご覧ください。

問合せ:支援金事務局
【電話】050-6864-7420(平日9〜17時[12〜13時を除く])

■障害年金
障害年金は、不慮のけがや病気などで障害の状態になったときに受け取れる公的年金です。障害の原因となった、けがや病気で初めて病院を受診した日(初診日)に加入していた年金制度によって、種類が異なります(下表参照)。
受給要件:次の(1)〜(3)の全てに該当する人
(1)年金制度加入中または20歳前か60歳以上65歳未満の期間に初診日がある
(2)一定の障害の状態にある
(3)保険料納付要件を満たしている
年金額:1級障害/99万3、750円 2級障害/79万5、000円(令和5年度)
※障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入期間中の報酬額と加入期間で算出されます。障害年金の等級は「障害者手帳の等級」とは異なります。また、配偶者や子どもがいるときは、前記の金額に一定額が加算される場合があります。
申込み:本人または家族が大宮年金事務所または保険年金課に相談

問合せ:
保険年金課【電話】775-5137【FAX】775-9827
大宮年金事務所【電話】652-3399

■国民年金保険料付加年金制度
国民年金の月額保険料に付加保険料(月/400円)を加えて納めると、老齢基礎年金に付加年金が上乗せされ、より多くの年金額が受給できます。付加年金の上乗せ額は年額で「200円×付加保険料納付月数」です。
※付加保険料は、申し出た月から納付できます。
対象:20歳以上60歳未満の第1号被保険者(自営業者、フリーター、学生など)と65歳未満の任意加入被保険者
※納付を免除された人、国民年金基金の加入者は除きます。
持ち物:マイナンバーカード(またはマイナンバーの分かる物と自動車運転免許証などの本人確認ができる物)、年金手帳または基礎年金番号通知書
申込み:直接、保険年金課へ

問合せ:保険年金課
【電話】775-5137【FAX】775-9827

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