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【市政ニュース】その他(2)

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埼玉県上尾市

■介護保険料の納め忘れにご注意を
65歳以上の人(第1号被保険者)は、次の(1)〜(5)に該当する場合、保険料の納付方法を確認してください。
(1)65歳になった
特別徴収(年金天引き)になるまで半年から1年かかります。その間、納付書または口座振替で納めてください。
(2)転入した
前住所地で年金天引きでも、転入した年度の保険料は、納付書または口座振替で納めてください。翌年度からは年金天引きになります。
(3)転出・死亡した
資格喪失月の前月までが加入期間です。加入期間分の月割保険料額をお知らせする介護保険料額変更通知書を送付するので、確認して納めてください。
(4)年金の差し止めで年金天引きが中止になった
納付書または口座振替で納めてください。
(5)年金天引きだが修正申告などで保険料が上がった
保険料の増額分を納付書または口座振替で納めてください。
※(1)(2)で翌年度以降も年金天引きにならない人は、納付書または口座振替での納付になります。

◇未納が続く場合は介護サービスの利用料の支払方法が変更に
介護保険制度は、高齢者の介護を社会全体で支える制度です。制度の公平性を保つため、保険料を納めていない状態が長期間続く場合は、介護サービスの利用料が次の(1)〜(3)に変更になる場合があります。
(1)滞納状態で1年経過した保険料がある
利用料が全額自己負担になります。給付分を受け取るには、後で市に申請してください。
(2)滞納状態で1年6カ月経過した保険料がある
利用料が全額自己負担になり、差し止めた給付費を滞納している保険料に充てることがあります。
(3)時効のため納付できなくなった保険料がある
介護サービスを利用したときの自己負担額が、3割(または4割)になることがあります。また、高額介護サービス費などの支給は受けられなくなります。

◇納付が困難な場合は早めに相談を
特別な事情で納付が困難なときは、保険料の分割納付や減額(審査あり)を受けられる場合があるので、早めに高齢介護課に相談してください。

問合せ:高齢介護課
【電話】775-5127【FAX】776-8872

■国民年金保険料控除証明書を郵送
国民年金保険料納付済額は確定申告や市・県民税の申告をすると、社会保険料控除の対象になります。国民年金保険料控除証明書は、10月2日までに納付した人には11月上旬、10月3日〜12月31日(日)に初めて納付した人には令和6年2月上旬に日本年金機構が郵送します。年末調整や確定申告時に利用してください。証明書に記載されている月以外の保険料を12月31日までに納付した場合は「領収証書」を添えて申告してください。被扶養者の分も合算して申告できます。
国民年金保険料控除証明書が届かない場合や内容については、大宮年金事務所へ問い合わせてください。

問合せ:
保険年金課【電話】775-5137【FAX】775-9827
大宮年金事務所【電話】652-3399

■市民意識調査にご協力を
市民の皆さんの市政全般に対する意識や要望などを伺い、今後の施策立案の基礎資料とするため、市民意識調査を実施します。対象となった人には調査票を郵送しますので、ご理解、ご協力をお願いします。
対象:市内に在住で満18歳以上の3千人を住民基本台帳から無作為抽出
実施期間:11月15日(水)〜30日(木)

問合せ:広報広聴課
【電話】775-4918【FAX】776-8873

■特定配当等・特定株式等譲渡所得の税制改正
特定配当等・特定株式等譲渡所得は、これまで所得税と住民税(市民税・県民税)で異なる課税方式が選択できましたが、令和6年度(令和5年分)からは確定申告書の記載と同一の課税方式が適用されます。
確定申告書を提出後、課税方式を変更することはできません。申告内容で扶養控除や配偶者控除、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定、各種行政サービスに影響が出る場合もあります。確定申告書を作成・提出する際は、十分に検討し、記載漏れなどがないよう注意してください。
※特定配当等・特定株式等譲渡所得とは、上場株式等の配当等のうち大口株主などが支払いを受けるものを除いた配当および利子や、特定口座のうち源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等の譲渡所得等で、所得税15・315パーセント(復興特別所得税含む)と住民税5パーセントがすでに源泉徴収されているものをいいます。

問合せ:市民税課
【電話】775-5131【FAX】775-9846

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