児童の養育状況に変更がない場合は、現況届は原則不要です。※児童や配偶者と別居しているなど提出が必要となる人には、現況届を郵送します。
ただし、一定額以上の所得があり受給資格が消滅した人で、所得が減少し所得上限限度額を下回った場合は、再度申請が必要です(下表参照)。
▼所得上限限度額の目安
■注意事項
扶養親族などの人数は、所得税法上の同一生計配偶者、扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除く)、扶養親族などでない児童で前年の12月31日に生計を維持した人数をいいます。扶養親族などの人数に応じて、1人につき38万円(扶養親族などが70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族のときは44万円)を加算した額となります。
給与所得または公的年金などに係る所得を有する場合、その合計額から10万円を控除します。
所得額は、社会保険料相当額として、一律8万円や、給与所得控除、医療費控除、雑損控除などを控除した後の合計額となります。
問合せ:子ども支援課
【電話】775-5120【FAX】774-5342
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