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【市政ニュース】65歳以上の人に介護保険料納入通知書を7月上旬に郵送

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埼玉県上尾市

■介護保険料Q and A
Q 介護保険料はどのように決定されますか?
A 前年の本人の所得や世帯の市民税課税状況で決定しています。
※詳しくは、介護保険料納入通知書または同封のしおりをご覧ください。

Q 年金天引きから口座振替に変更できますか?
A 年金天引きから口座振替に変更することはできません。国民健康保険税や後期高齢者医療保険料と異なるので、注意してください。

Q 年度の途中で介護保険料が上がる(下がる)のはなぜですか?
A 年金天引きの場合、年6回(偶数月)の納付ですが、当該年度の介護保険料(年額)の決定が7月のため、原則として前半の3回(4・6・8月)は前年度の2月と同額が「仮徴収額」となります。
7月に介護保険料(年額)が決定した後、納付済みの「仮徴収額」を差し引いた、残りの介護保険料を後半の3回(10・12・翌年2月)もしくは4回(8・10・12・翌年2月)で調整します。そのため、前年度に比べて介護保険料(年額)が変更となった人や前年度の6月または8月から年金天引きが開始された人などは、当該年度の前半と後半で年金天引き額が異なる場合があります。

■介護保険料の納め方
◇65歳以上(第1号被保険者)
年金天引き・口座振替・納付書による納付
※高齢介護課へ問い合わせ

◇40~64歳(第2号被保険者)
健康保険料(税)と合わせて納付
※加入している健康保険組合へ問い合わせ

■介護保険料は大切な財源です
介護保険制度では、40歳以上の全ての人が介護保険料を納めることになっています。介護が必要となったときに安心して介護サービスを利用するためにも介護保険料の納付は大切です。介護保険料を滞納すると、介護サービス利用時に給付を制限することがありますので注意してください。

問合せ:高齢介護課
【電話】775-5127【FAX】776-8872

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