申告期間2月16日(金)~3月15日(金)
市民税・県民税申告書は、前年度に提出した人などに1月末に発送します。また、市民税課、各支所・出張所で配布、市ホームページからダウンロードもできます。所得税の確定申告をした人は、市民税・県民税の申告は原則不要です。
■申告フローチャート※一般的な例を示しています。
令和6年1月1日(祝)に上尾市に住んでいた人が対象です。
住んでいない人は1月1日に住んでいた市区町村に確認してください。
■結果
(1)申告の必要はありません(注3)
(2)市民税・県民税の申告が必要です
(3)所得税の確定申告が必要です
(注1)現在の勤務先で退職した勤務先の分を含めて年末調整している場合は該当しません。
(注2)医療費控除や生命保険料控除、納付書または口座振替で納付した国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などのことです。
(注3)収入がなかった場合でも、課税(非課税)証明書を取得する人などは申告が必要になる場合があります。
■申告方法
◇市民税・県民税の申告はかんたんな郵送で
(1)郵送
申告書に必要事項を記入し、「申告に用意するもの」に該当する書類(写し可)を添付して、郵送で市民税課(〒362-8501本町3-1-1)へ
(2)市民税課申告書受付箱に投かん
(1)と同じ書類を市民税課の窓口にある、申告書受付箱へ
(1)(2)共通
提出された資料は返却しません。資料の返却や受付書が必要な人は、切手を貼り、宛名を記入した返信用封筒を同封してください。申告書のコピーが必要な人は、提出前にコピーをしてください。必要な資料が添付されていない場合は、所得や控除を修正します。
(3)申告会場に来場
「市民税・県民税申告受付会場」「申告に用意するもの」を確認し、来場してください。
※申告会場開設に伴い、申告期間中((土)も含む)、市民税課窓口では職員による申告書作成補助や、作成した申告書の確認は行いません。
◇市民税・県民税申告受付会場
※対象地区は混雑緩和のための目安です。
※受付時間はいずれも9:15~14:00です。受け付け状況により終了が早まる場合があります。
※市民体育館、原市公民館は、室内履きを持参してください。外履きはビニール袋などに入れ、自己管理してください。
◇会場での注意事項
・受付順に整理券を配布し、順番に案内します。例年、午前中は大変混雑します。
・駐車スペースに限りがあるため、来場の際は公共交通機関を利用してください。
・事業・不動産・譲渡所得、分離所得、雑損控除、外国税額控除、国外居住親族に係る扶養控除、住宅借入金等特別控除(年末調整がされているものを除く)などがあり、所得税の納税または還付がある人や繰越損失がある人、更正の請求や修正申告、準確定申告はできません。
■申告に用意するもの
・申告書
・本人確認ができる物(マイナンバーカードや自動車運転免許証など)
・マイナンバーが確認できる物
所得・控除を証明する書類
・令和5年分給与所得・公的年金等の源泉徴収票など収入金額が分かる物
・各種控除を証明できる証明書・領収書(令和5年中に支払ったもの)
・社会保険料(国民健康保険、後期高齢者医療保険、国民年金、介護保険など)・生命保険料・地震保険料・寄付金・各種障害者手帳
・医療費控除を受ける場合は、医療費の明細書※右記の「医療費控除を受ける人へ」をご覧ください。
■医療費控除を受ける人へ
・令和5年中に支払った医療費について「医療費控除の明細書」を作成してください(医療を受けた人ごとで、病院・薬局ごとに支払金額と保険などで補てんされた金額を集計する)。
・医療費の領収書の添付または提示は不要です(ただし、領収書は5年間保存が必要)。
・医療費通知(健康保険組合などが発行する「医療費のお知らせ」など)を添付することで「医療費控除の明細書」の明細欄の記入を省略できます。
■確定申告する場合の市民税・県民税に関する注意点
・「寄附金税額控除(ふるさと納税分も含む)」「配当割額控除額」「株式等譲渡所得割額控除額」の控除を市民税・県民税で受ける場合は、確定申告書第二表の「住民税・事業税に関する事項」欄に必ず記入をしてください。
・配当・譲渡所得で源泉徴収された市民税・県民税の還付や充当を希望する場合は、確定申告が必要です。今回から、市民税・県民税と所得税で異なる課税方式は選択できません。確定申告書の提出後は課税方式の変更ができないため、十分に検討してください(申告期限内の訂正申告による変更は可能)。
◇森林環境税(国税)の創設
森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保するため、森林環境税と森林環境譲与税が創設されました。令和6年度から市民税・県民税と併せて1人あたり年額1,000円が徴収されます。
※東日本大震災からの復興に係る防災のための財源確保を目的に1,000円が均等割額に加算されていましたが、令和6年度からはなくなるため、森林環境税の導入によりただちに負担額が増加するものではありません。
問合せ:市民税課
【電話】775-5131【FAX】775-9846
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