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【市政ニュース】市民税・県民税の申告(2)

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埼玉県上尾市

■寝たきり・認知症の高齢者への控除

◇障害者・特別障害者控除
市が交付する「障害者控除対象者認定書」が必要です。認定書は申請から約10日で郵送します。※障害者手帳を持っている人は、手帳を提示することで控除を受けられます。
対象:要介護認定を受けている人で、次の(1)~(4)の全てに該当する人
(1)上尾市の介護保険被保険者である
(2)認定基準日(対象年の12月31日)現在で満65歳以上
(3)寝たきりや準寝たきり(屋内での生活はおおむね自立しているが、介助なしでは外出できない)、認知症(日常生活に支障をきたすような症状、行動や意思疎通の困難さが多少見られる)である
(4)本人またはその家族の扶養者で、税の控除が必要
申込み:直接または郵送で、高齢介護課へ

◇おむつ代の医療費控除
・初めて控除を受ける人…医師が発行する「おむつ使用証明書」(高齢介護課、一部の医療機関にある)が必要です。
・2年目以降の人…市が交付する「おむつに係る費用の医療費控除に用いる証明の確認書」が必要です。確認書は、申請から約10日で郵送します。
対象:要介護認定を受けている人で、介護保険主治医意見書の内容により、次の(1)(2)の全てに該当する人
(1)寝たきり状態である
(2)尿失禁の可能性がある
※条件に該当しない場合は、医療機関で再度「おむつ使用証明書」を取得してください。
申込み:直接、高齢介護課へ

問合せ:高齢介護課
【電話】775-5126【FAX】776-8872

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