危険ブロック塀と判断する物の撤去工事や、撤去後の生垣の設置またはフェンスなどの築造工事に対して、費用の一部を予算の範囲内で補助します。
対象:次の(1)〜(3)の全てを満たすもの
(1)点検項目で不適合のある危険ブロック塀(高さが地盤面から2.2メートルを超えるもの、傾きやひび割れがあるなど)などの撤去工事で、その処理処分まで行う
(2)公衆用道路などに面する高さ80センチ以上の塀または門柱(ブロック塀、石造その他の組積造、万年塀)など(隣地境界にある塀などは除く)
(3)市内業者の施工による
補助の金額:
・危険ブロック塀などの撤去…1平方メートル当たり7千円または工事額のうち少ない額
・生垣の設置またはフェンス等の築造…1メートル当たり1万5千円または工事費の2分の1のうち少ない額
※いずれも上限額は20万円です。
問合せ:建築安全課
【電話】775-8490【FAX】775-9906
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