市税は納期限までに納付しないと、納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。さらに、督促状の送付を受けても納付がされない場合は、給与や財産の差し押さえなどの滞納処分を行うことがあります。
これまで市税などに滞納がない人で、市税を納付することで事業の継続や生活の維持が困難になる場合や、災害で被災したなどの特別な事情がある場合には、滞納処分を条件付きで猶予できる制度があります。延滞金の全部または一部を免除、もしくは軽減できる場合もあります。
必要書類:過去1年分の収支状況が確認できる物、預(貯)金通帳や生命保険証書など資産状況が確認できる物、災害などによるときは罹(り)災証明など
問合せ:納税課
【電話】775-5194【FAX】775-9846
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