市民の知る権利を尊重し、市民に信頼される開かれた市政を目的に情報公開制度を設けています。また個人の権利利益の保護と、公正で信頼される市政を推進するため個人情報保護制度を設けています。
■情報公開制度
市が保有している行政文書を請求または申し出に基づいて公開する制度です。令和5年度の運用状況は表1のとおりです。
公開の請求または申し出を受けた行政文書は、原則として全てを公開することになっていますが、特定の個人が識別される個人情報や法令などの規定により公にすることができない情報などが含まれる行政文書は、非公開になる場合があります。
◇対象の行政文書
市職員が職務上作成または取得した文書(図画、写真、磁気テープ、磁気ディスクなども含む)などです。
〔表1〕行政文書の公開についての運用状況(令和6年3月末時点)
※「請求」とは市内に在住、在勤、在学の人などが、平成12年4月1日以後に市が作成または取得した行政文書の公開を求めることをいい、「申出」とは請求権のない人が行政文書の公開を求めること、または平成12年4月1日前の行政文書の公開を求めることをいいます。
※上記以外の実施機関は実績がありません。
◇請求または申し出の方法
情報公開コーナー(市役所1階)または各担当課で、請求書または申出書を用いて行います。市は請求または申し出があった日から起算して14日以内に公開・非公開の決定をし、請求者または申出人に文書で公開の日を、非公開の場合はその理由をお知らせします。
◇審査請求
請求した人が非公開または部分公開とした決定に納得できない場合に、審査請求をすることができます。弁護士などの専門家で構成された審査会に内容の調査・審議を諮問し、その答申に基づいて裁決します。
◇情報公開請求の電子交付を開始
電子メールで公開文書の交付を受けることができるようになりました。
※電子データ化が難しい公文書などは対象外です。
■個人情報保護制度
市が保有する個人情報の取り扱いの基本的なルールを定めたものです。これにより個人情報を保護する措置を徹底するとともに、自分の個人情報の開示・訂正などを請求する権利を保障しています。令和5年度の運用状況は表2のとおりです。
収集する個人情報は事務を行うに当たって必要な範囲内の個人情報です。思想、信条など内心の自由についての個人情報や社会的差別の原因となるおそれのある個人情報は、原則として収集していません。
〔表2〕個人情報の開示などの運用状況(令和6年3月末時点)
※上記以外の実施機関は実績がありません。
※個人情報の訂正などの請求はありません。
■会議公開制度
市が設置する各種の審議会・委員会・協議会などの会議を原則として公開するものです。令和5年度の運用状況は表3のとおりです。
「会議開催のお知らせ」は情報公開コーナー、各支所・出張所、市ホームページに掲載します。傍聴希望の人は会議の当日、直接会場にお越しください。
〔表3〕会議の公開の運用状況(令和6年3月末時点)
※非公開の会議の開催件数234件中207件は、上尾市介護認定審査会の会議の開催件数です。
■公文書管理制度
公文書を適正に管理し、保存するためのルールとして、4月1日に上尾市公文書管理条例を制定しました。
◇公文書管理条例制定のポイント
(1)公文書の管理に関する市の共通ルールを条例として定める
(2)電子媒体の公文書を適正に管理し、公文書の電子的管理に対応する
(3)市政を検証するために後世に残すべき重要な文書を特定歴史公文書として永久に保存し、現在および将来の市民に対して説明責任を果たす
問合せ:総務課
【電話】775-4963【FAX】776-9819
<この記事についてアンケートにご協力ください。>