国民健康保険(国保)税では、世帯の総所得金額などが一定以下の場合、均等割額が7割、5割または2割軽減されます。令和6年度税制改正で、5割および2割軽減の対象が拡大されました。詳しくは下表のとおりです。
※1 国保から後期高齢者医療制度に移行後も継続して同一世帯に所属する人
※2 一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金などの所得(令和6年1月1日時点で、64歳以下は60万円超、65歳以上は125万円超)を有する人
■税の申告を
世帯主(国保に加入していない世帯主含む)、令和6年1月1日時点で16歳以上の加入者、特定同一世帯所属者全員が所得の申告を行っていることが条件です。所得がない(少ない)人も軽減を受けるためには、税務署または市民税課で申告してください。
税法上申告が必要ない人で、対象となる人には簡易申告書を6月上旬に郵送するので、直接または郵送で保険年金課(〒362-8501本町3-1-1)へ提出してください。
申告をする時期によっては国保税額が年度途中で変更になることがあるので、早めに申告してください。
問合せ:保険年金課
【電話】782-6471【FAX】775-9827
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