後期高齢者医療制度に加入している人は、保険料の納付方法を確認してください。75歳になった人や早期加入した人、転入した人は、特別徴収(年金天引き)になるまでの間、普通徴収(納付書または口座振替)で納める必要があります。また特別徴収の人でも、年度の途中で保険料額が増減した場合、一時的に普通徴収に変更されます。保険料額が確定・変更となった場合は通知書を送付します。
国民健康保険税を口座振替していた人が、後期高齢者医療制度に加入後も引き続き口座振替を希望する場合は改めて手続きが必要です。
後期高齢者医療保険料を滞納すると、地方税と同様に滞納処分ができることになっており、督促後に納付がない場合は、催告(文書・電話・臨戸)を実施します。また金融機関などへの調査の結果、資力を有する場合の滞納は、預貯金や不動産など財産の差し押さえを実施する場合があります。督促状や催告書が届いたときは、すぐに納付してください。
■未納が続く場合 通常より有効期限の短い被保険者証を交付することがあります。なお特別な事情で納付が困難な場合は、早めに保険年金課に相談してください。
問合せ:保険年金課
【電話】775-5125【FAX】775-9827
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