高齢者数の増加に伴う介護給付費の増額に加え、介護従事者の処遇改善の確保などを踏まえた報酬改定が全国的に行われたことにより、65歳以上の人(第1号被保険者)の各段階の保険料を改定しました(下表参照)。
※40~64歳の人(第2号被保険者)が負担する保険料は、加入者ごとに異なるので、詳しくは、加入している医療保険組合に確認してください。
※1 第1段階から第5段階の「その他の合計所得金額」には、公的年金等の所得金額は含まれません。
※2 第6段階から第13段階の「合計所得金額」とは、前年の収入金額から必要経費などに相当する額(給与の場合は給与所得控除額、公的年金の場合は公的年金等控除額)を差し引いた金額で、損失などにかかる繰越控除を行う前の金額です。また土地・建物などの譲渡所得(長期及び短期譲渡所得)の特別控除を差し引いた後の金額で算定します。なお合計所得金額がマイナスの場合は0円として計算します。
※3 段階の細分化により、第9段階から第11段階の合計所得金額の範囲を見直しています。
問合せ:高齢介護課
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