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【市政ニュース】国民年金保険料免除制度・納付猶予制度

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埼玉県上尾市

経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合は、保険料免除制度や納付猶予制度を申請してください。

■保険料免除制度
保険料の全額が免除される「全額免除」と保険料の一部が免除される「4分の3免除」「半額免除」「4分の1免除」があります。
対象:次の(1)~(7)のいずれかに該当する人(学生を除く)
(1)本人・配偶者・世帯主の前年の所得が一定額以下
(2)災害や失業などにより納付が著しく困難
(3)生活保護法による生活扶助以外の扶助などを受けている
(4)地方税法上の障害者または寡婦(夫)で、前年の所得が一定額以下
(5)東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う被災者
(6)特別障害給付金を受けている
(7)矯正施設に入所している人で、前年の所得が一定額以下

■納付猶予制度
50歳未満で、本人・配偶者の前年の所得が一定額以下、または右記の(2)~(7)に該当する人

■共通事項
承認の効果:
(1)承認期間は老齢基礎年金の受給に必要な期間に含まれる
(2)障害・遺族基礎年金の受給対象期間になる
※保険料の一部を免除された場合、免除後の保険料を納付しない月は「未納期間」になります。
(3)年金額に一部反映される
※納付猶予制度は、年金額への反映はありません。
申請できる期間:申請日の2年1カ月前から令和7年6月分まで
持ち物・必要なもの:マイナンバーカード(または記載事項に変更がない通知カードと自動車運転免許証などの本人確認書類)、年金手帳または基礎年金番号通知書、雇用保険の受給資格者証や離職票の写し(申請理由が失業の場合)
申込み:直接、保険年金課または各支所・出張所へ
※継続審査の対象者でない人は、毎年申請が必要です。

■追納
承認期間の保険料は10年までさかのぼって納付できます。
※3年度目を経過した期間の追納には加算金が付きます。
申込み:直接、保険年金課へ

問合せ:保険年金課
【電話】775-5137【FAX】775-9827

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