市政相談委員が市政に対する苦情を、公正・中立的な立場で処理します。市の事務執行などに問題がある場合は、市に改善や是正を促します。
対象:市政に対する苦情(原因となった事実があった日から1年以内のものに限る)で、直接利害関係がある人
申込み:苦情申立書(広報広聴課、市役所1階総合案内、各支所・出張所、主な公共施設にある。市ホームページからダウンロードも可)に必要事項を記入して、直接または郵送で広報広聴課(〒362-8501本町3-1-1)または直接、各支所・出張所へ
問合せ:広報広聴課
【電話】775-4918【FAX】776-8873
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