7月中旬に被保険者宛てに郵送します。
後期高齢者医療保険料は、毎年、住民税の確定後に、被保険者と世帯主の所得に応じて算定をします。保険料額は被保険者が等しく負担する「均等割額」と、所得に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。保険料率は2年ごとに改定があり、令和6・7年度の保険料率は、均等割額(年額)4万5、930円、所得割率9・03%です。なお、令和6年度に限り、賦課のもととなる所得金額(前年の収入から当該収入の種類に応じた金額を控除して所得を求めたのち、さらに基礎控除額を差し引いた額)が58万円(年金収入211万円相当)以下の人は、8・42%の所得割率が適用されます。
年間の保険料の賦課限度額は令和6年度は73万円、令和7年度は80万円です。※ただし、令和6年度中に75歳になった人は、令和6年度から80万円です。
また同一世帯内の被保険者および世帯主の前年中の総所得金額等の合計金額が一定額以下の場合、均等割額の7割、5割または2割が軽減されます。詳しくは左表のとおりです。
[表]均等割額の軽減判定基準
※世帯の年金・給与所得者が2人以上の場合に計算します。
問合せ:保険年金課
【電話】775-5125【FAX】775-9827
<この記事についてアンケートにご協力ください。>