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【市政ニュース】限度額適用認定証の申請

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埼玉県上尾市

月ごとの医療費(差額ベッド代などの自費負担額を除く)の額が自己負担限度額を超えた場合に、限度額適用認定証(認定証)を提示すると、医療機関での支払いが限度額までになります。
※限度額は世帯の所得状況に応じて異なります。
※各支所・出張所での申請・交付はできません。

■国民健康保険(国保)加入者
対象:次の(1)(2)のいずれかの人
(1)70歳未満
(2)70歳以上で住民税非課税世帯と現役並みI・II区分
申込み:7月1日(月)から来庁者の本人確認ができる物(顔写真付きの物は1点、それ以外は2点)、世帯主と手続きが必要な人のマイナンバーが分かる物を用意して直接、保険年金課へ
※国民健康保険税を滞納していると交付されません。
※別世帯の人が申請する場合は委任状が必要です。
※更新を希望する人は、申請が必要です。

■後期高齢者医療制度(後期)加入者
対象:住民税非課税世帯と現役並みI・II区分の人
申込み:来庁者と被保険者の本人確認ができる物(顔写真付きの物は1点、それ以外は2点)、本人のマイナンバーが分かる物を用意して直接、保険年金課へ
※同一世帯内に収入がない人や扶養親族として申告されている人で、住民税の申告をしていない人がいる場合は申告が必要です。

■新しい認定証を7月下旬に郵送
認定証は毎年8月1日に更新です。既に交付され、継続要件を満たす人には郵送しますので、更新申請は不要です。

■認定証を提示した場合の自己負担限度額
◇70歳未満

◇70歳以上と後期高齢者医療制度加入者

※1 所得とは、「基礎控除後の総所得金額等」のことです。
※2 住民税非課税世帯に属する人でも、限度額適用・標準負担額減額認定証を提示しなかった場合、食事代が490円となります。
※3 入院日数が90日を超えた後は、申請により180円になる場合があります。
※4
(国保)同じ世帯の世帯主および国保被保険者の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者I以外の人。
(後期)同じ世帯の全員が住民税非課税である世帯の人で、低所得者I以外の人。
※5
(国保)同じ世帯の世帯主および国保被保険者の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円である世帯の人。
(後期)同じ世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円である世帯の人。
※(国保)(後期)のいずれも年金の所得は控除額を80万円として計算、給与所得は給与所得控除に加え10万円を控除した額です。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。
限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひ利用してください。
※マイナ保険証を利用する場合も、上記(※3)に該当する場合は申請が必要です。

問合せ:保険年金課
給付…【電話】782-6481
高齢者医療…【電話】775-5125【FAX】775-9827

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