児童手当が、12月支給(10月分)から、変更になります。
■変更内容
(1)所得制限を撤廃
(2)高校生年代まで支給期間を延長
(3)第3子以降の多子加算を3万円に増額
(4)年6回支給(偶数月)
※支給回数の増加により10月支給から支払通知書は廃止です。
※経済的負担がある22歳年度末までの子のうち、3番目以降の子
■申請が必要な人
(1)~(3)のいずれかに該当する人は下表の申請が必要になります。
(1)所得制限超過により受給資格が消滅した
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している
(3)22歳年度末までの子を3人以上養育していて、大学生年代の子がいる。ただし、公務員は申請が必要か勤務先に確認してください。また児童が国内に住民票を置かず、海外留学している場合は、子ども支援課へ連絡してください。
※10月分から受給するには、令和7年3月31日(月)までに申請を行う必要があります。
※制度改正について詳しくは、市ホームページをご覧ください。
問合せ:子ども支援課
【電話】775-5120【FAX】774-5342
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