狭い道路の解消を進め、生活環境を向上させるため、道路後退用地の寄付をお願いしています。後退用地の所有権移転登記は市が行い、原則として移転登記完了から1年以内に、前面道路が未舗装の場合は砂利敷整備、舗装済の場合は透水性舗装の道路整備をします。
適用条件:道路幅員が1.8m以上4m未満の市道に接する後退用地
申込み:後退用地の分筆登記が完了した後、申込書(市ホームページからダウンロード)に必要事項を記入し必要書類を用意して直接、建設管理課へ
■分筆報奨金制度
市街化区域内で個人が新築・建て替えを行う際に、分筆して寄付をする場合、18万円を上限に分筆費用の一部を報奨金として条件付きで交付します。詳しくは、建設管理課へ問い合わせてください。
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。
問合せ:建設管理課
【電話】775-8597【FAX】775-9906
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