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自治体の皆さまへ

ご存じですか? 障害者差別解消法

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埼玉県伊奈町

この法律は、障害を理由とする差別の解消を推進することで、障がいのある方もない方も分け隔てなく、お互いに人格と個性を尊重し合いながら共生する社会をつくることを目指しています。
「障がいのある方」とは、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)その他心身の機能の障がいがあり、障がいや社会的な障壁によって日常生活や社会生活が困難になっている方のことです。(障害者手帳を所持していない方も含まれます。)

■不当な差別的取り扱いの禁止
行政機関や事業所は、障害を理由として、正当な理由なくサービスの提供を拒否したり、制限したり、条件をつけたりしてはいけません。
・車いすを利用していることを理由に、飲食店の利用を拒否すること
・アパートやマンションを借りようとするときに、障害があることを理由に、部屋を貸さないこと
・障害があることを理由に、習いごとの入会や施設利用を断ることなど

■合理的配慮の提供
行政機関や事業所は、障がいのある方から何らかの配慮を求められた場合には、負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために「筆談」「文書の読みあげ」「ゆっくりと丁寧な説明」など合理的配慮を提供することが求められます。障害の特性に応じてコミュニケーション方法を工夫し、必要な情報をうまく提供できるような配慮をしましょう。

■一般の方も理解を深めましょう
障害者差別解消法は、行政機関や民間事業者などを対象とした法律ですが、すべての人が障がい者への理解を深め、助け合うことは大切なことです。
・電車やバスなどの優先席の近くに障がいのある方がいたら席を譲りましょう。
・街中や飲食店などに身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)がいたら、触ったり食べ物を与えたりせずにそっと見守りましょう。

※障害者差別解消法について詳しくは、内閣府ホームページをご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:社会福祉課
【内線】2122

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