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自治体の皆さまへ

タウン情報 お知らせ(1)

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埼玉県伊奈町

■商工会歳末大売出し
12月8日(金)~17日(日)の期間中、町商工会歳末大売出し加盟店で、500円分のお買いものごとに「スクラッチカード」1枚を差しあげます。当たりが出れば、そのスクラッチカードが300円分の商品券としてご利用いただけます。詳しくは、商工会ホームページをご覧ください。
※各店舗なくなり次第終了。

問合せ:伊奈町商工会
【電話】722-3751

■マイナンバーカード休日・夜間交付(予約制)
仕事などで平日や日中に受け取りができない方を対象に行います。交付実施日までの開庁時間内に、住民課に電話で事前予約をお願いします。
休日交付日…令和6年1月13日(土)8時30分~12時(11時30分最終受付)、
夜間交付日…令和6年1月25日(木)17時30分~20時(19時30分最終受付)
交付場所:住民課
必要書類:交付通知書(はがき)、本人確認書類、通知カードなど
※必要書類は申請者により異なります。詳しくは、電話予約時にご案内します。
※マイナンバーカード交付以外の業務は行いません。
※日程が変更となる場合がありますので、町ホームページをご確認ください。

問合せ:住民課
【内線】2115

■マイナポータルから転出手続きができます
マイナポータルからオンラインで転出手続きを行うことで、住民課窓口への来庁が原則不要となります。ぜひ、ご利用ください。
持ち物・必要なもの:電子証明書が有効なマイナンバーカード
※マイナポータルを利用して転出手続きをした後は、転入予定市区町村の窓口で転入手続きが必要になります。詳しくは、デジタル庁ウェブサイト「引越し手続オンラインサービス」をご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:住民課
【内線】2112

■国民年金保険料の免除制度
国民年金の第1号被保険者(自営業者・農業者・フリーターなど)で、経済的な理由などで国民年金保険料を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予となる「保険料免除制度」や「納付猶予制度(50歳未満の方)」をご利用ください。
免除などの申請は、前年の所得に基づき審査を行います。
また、申請ができる過去期間は、申請書を提出した日から2年1か月前までです。なお、失業や災害などを理由とするときは、特例があります。失業の場合は雇用保険被保険者離職票など、災害の場合は罹災証明書などが必要ですので、ご相談ください。
※免除などは、前年の所得を基準としますので、所得の申告は忘れずに行ってください。
▽保険料免除などの「臨時特例」
新型コロナウイルス感染症の影響により、収入が減少した方に対する保険料免除などの「臨時特例」の措置は、令和4年度分(令和5年6月分以前の保険料)までとなります。令和5年度分の特例措置はありません。詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

問合せ:
保険医療課 【内線】2172、
年金加入者ダイヤル 【電話】0570-003-004

■国民健康保険高額療養費の支給対象となる方へ
所得税の確定申告や住民税申告で医療費の控除を受けようとする場合は、支払った医療費から高額療養費で戻ってきた額を差し引く必要があります。高額療養費(12月診療分)の支給額のご案内は、審査機関での審査を経てから支給額を算出するため、令和6年2月下旬から3月上旬ごろ(簡素化該当の方には3月下旬)に送付する予定です。
※医療機関の領収書は、高額療養費の支給申請や税の申告で使用するため、大切に保管してください。

問合せ:保険医療課
【内線】2172

■ひとり親家庭等医療費受給者証の更新
令和6年1月以降もひとり親家庭等医療費の受給対象となる世帯へ、新しい「ひとり親家庭等医療費受給者証」を12月下旬に送付します。
※毎年度の更新にあたり現況届の提出が必要な世帯には、別途通知を送付します。

問合せ:保険医療課
【内線】2174

■特別障害者手当・障害児福祉手当
▽特別障害者手当
対象:障害基礎年金1級程度の障がいが重複するなど、身体や精神の著しく重度の障がいにより、日常生活で常時特別の介護が必要な状態と認められる20歳以上の方
※施設入所中や3か月を超えて入院している方を除く。
支給額:月額2万7︐980円(所得制限あり)
▽障害児福祉手当
対象:20歳未満で次の(1)~(3)のいずれかに該当する方
※施設入所中や障害を支給事由とする年金を受給している方を除く。
(1)身体障害者手帳1級の一部または2級の一部
(2)療育手帳(A)相当
(3)精神障害、血液疾患等で右記(1)(2)と同程度の障がいがある
支給額:月額1万5,220円(所得制限あり)
▽【共通事項】
申込・問合せ:身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者保健福祉手帳、本人名義の預(貯)金通帳の口座番号がわかるものをご持参のうえ、社会福祉課【内線】2122へ
※診断書や年金の収入額がわかる書類の提出が必要な場合がありますので、事前にお問い合わせください。また、現在受給資格のある方は手続き不要です。

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