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令和6年度から森林環境税(国税)の課税が始まります

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埼玉県伊奈町

■森林環境税について
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、年額1,000円/人を市区町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税(※)として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
令和6年度の個人町・県民税、森林環境税は、令和5年中(1月~12月)の所得に基づいて課税されます。
※森林環境譲与税は、森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、市区町村においては間伐などの「森林の整備に関する施策」と人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発などの「森林の整備の促進に関する施策」に充てることとされています。皆さまのご理解とご協力を、よろしくお願いします。

■令和6年度以降の個人町・県民税均等割および森林環境税について
個人町・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度からの10年間にわたり、臨時的に年額1,000円が引き上げられ賦課徴収されています。この臨時的措置が終了し、令和6年度から新たに森林環境税が導入されます。(下表参照)

問合せ:税務課
【内線】2152

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