食費などの物価高騰に伴い、家計が悪化している低所得者の子育て世帯に対し、生活支援として5万円を支給しています。次の方は申請することで給付金が支給されます。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。
■ひとり親の方
次の(1)(2)のいずれかに該当する方
(1)公的年金などを受給していることで、令和5年3月分の児童扶養手当を受給していない方(所得が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る場合に限ります。)
(2)令和5年1月以降、食費などの物価高騰の影響を受けて家計が急変するなど、収入が児童扶養手当を受給してい
■ひとり親以外の方
次の(1)(2)両方に該当する方
(1)令和5年3月31日時点で18歳未満の児童(障がい児の場合、20歳未満)を養育する父母など
※令和6年2月末までに生まれた新生児なども対象となります。
(2)令和5年1月1日以降の収入が急変し、住民税非課税相当の収入となった方
申込・問合せ:令和6年2月29日(木)までに、郵送(必着)または子育て支援課【内線】2160へ申請書を提出
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