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自治体の皆さまへ

特集 知ってほしい犬のこと(2)

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埼玉県伊奈町

■トラブル事例!
▽リードでつながれていない
埼玉県の条例により、原則として、犬を放すことは禁止されています。
公共の場には、「犬が苦手」「犬が怖い」と思う人もいます。犬のとっさの行動に対応できるよう、散歩をするときはリードを短めに持ちましょう。

▽フンや尿が放置されている
町で最も問い合わせの多いトラブル事例です。
お散歩中にフンをしたら持ち帰り、尿をしたら周辺を水で洗い流しましょう。
公共の場や他人の土地にフンを埋めたり、尿をそのまま放置したりするのは正しい処理ではありません。

▽なぜ犬を放してはいけないの?
リードをつけていない飼い犬が他人に飛びついてけがをさせてしまった場合、民事・刑事上の法的責任を負います。罰金や懲役になる可能性もあるので、必ずリードにつないでください。

▽犬が敷地内で放し飼いになっている
埼玉県の条例では、原則として、放し飼いをしないように定められています。
飼い主の故意または過失によって他人に何らかの損害を与えた場合、犬の飼い主の管理責任を問われることがあります。

▽リードを短めに持つのはなぜ?
リードを長めに持ってしまうと、他人の足にリードが絡まってけがをさせてしまったり、飼い犬が道路に飛び出してしまったりすることが考えられます。リードを短く持っていれば、万が一、飼い犬が思わぬ行動をとった時に即座に対応し、飼い犬や他人を守ることができます。

■ペットの「適正飼育啓発プレート」を無償配布しています
町では、ペットの飼育に関するマナーでお困りの方に、「適正飼育啓発プレート」を無償で配布しています。
・フン害防止プレート
・放し飼い防止プレート
・捨て犬・捨て猫防止プレート
※イメージは本紙参照してください。

詳しくは、環境対策課
【内線】2253へ

■伊奈町の接種率はどのくらいなの?
町の狂犬病予防注射の接種率は、近年埼玉県内で高い水準でしたが、令和4年度は前年度と比較すると接種率が低下しています。
狂犬病を発症させないためにも、狂犬病予防注射は毎年必ず受けましょう。

■なぜ?どうなの?狂犬病予防注射のギモンに答えます
~狂犬病予防注射を必ず受けましょう~
Q1.なぜ、狂犬病予防注射を毎年受けないといけないの?
A1.狂犬病は恐ろしい病気であり、予防接種が法律で義務付けられているからです。
犬だけでなく、人間も含めたすべてのほ乳動物に感染する可能性があります。もし発症すると、100%死亡する恐ろしい病気です。
昭和32年以降、狂犬病予防注射のおかげで日本での発症例はありませんが、世界的に見ると、大部分の国で発症が見られ、毎年5万人以上の人が狂犬病で死亡しています。
※狂犬病を媒介する動物は、犬だけでなく、アライグマ、キツネ、コウモリなど幅広く、危険な病気です。

Q2.狂犬病予防注射はいつ受けてもいいの?
A2.狂犬病予防注射は、6月末までに受けましょう。
狂犬病予防注射は、原則4月1日~6月30日までの間に1回受けさせなければならない(ただし、3月2日以降にすでに狂犬病の予防注射を受けた犬を除く)と定められています。
※犬の接種時期についての相談は、かかりつけ医にご相談ください。

Q3.狂犬病予防注射を接種するには?
A3.町の集団接種をご利用いただくか、動物病院で受けられます。
原則4月~6月は、狂犬病予防注射接種期間となるため、動物病院が非常に混み合います。かかりつけの動物病院などに事前に連絡したうえで、狂犬病予防注射を受けましょう。
※接種後は、環境対策課で狂犬病予防注射済票の交付手続き(有料)をする必要があります。

Q4.狂犬病予防注射を受けないとどうなるの?
A4.法律違反になります。
狂犬病予防注射を受けさせなかった者は、20万円以下の罰金が科せられます。飼い主の義務として、必ず注射を受けさせましょう。

Q5.飼い犬が病気、またはアレルギーがある場合はどうすればいいの?
A5.かかりつけ医にご相談ください。
愛犬に病気やアレルギーがある場合、また過去の接種後に副作用が発症した場合は、注射を受ける前に必ずかかりつけ医にご相談ください。

問合せ:環境対策課
【内線】2253

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