エネルギー・食料品など物価高騰の影響を受けた世帯に対し、迅速な支援を行うため、次の対象者に給付金を支給します。
令和5年6月1日に伊奈町に住民票がある方で、(1)(2)の対象世帯には町から通知を発送しますので、添付されている返信用封筒で必要書類を返送してください。
※DVによる支援措置避難者などは例外となる場合があります。
(1)価格高騰対策緊急支援給付金
世帯全員が令和5年度住民税の均等割が非課税の世帯
※世帯外の課税者から扶養されている場合は対象外となります。
支給額:1世帯あたり3万円
(2)価格高騰対策生活支援給付金(均等割のみ課税世帯分)
世帯全員が「令和5年度住民税の均等割が非課税」の方および「同住民税の均等割のみが課税」されている方で構成される世帯
※(1)同様、世帯外の課税者から扶養されている場合は対象外となります。
※課税所得(一時所得)となりますので、住民税の申告が必要となります。
支給額:1世帯あたり1万5千円
(3)価格高騰対策生活支援給付金(家計急変世帯分)
※本人からの申請が必要です。
令和4年1月~令和5年8月のいずれかの月の収入が「非課税相当基準」まで減少した世帯
※非課税相当基準について、詳しくはお問い合わせください。
支給額:1世帯あたり3万円
問合せ:伊奈町給付金担当
【電話】721-2111
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