消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物などでは、令和4年から型式が失効した旧規格の消火器が使えなくなっています。型式が失効した旧規格の消火器を設置されている場合は、速やかに新しい消火器に交換しましょう。
■旧規格消火器の見分方
・適応火災マークが文字で「普通・油・電気」と表示されている。
・設計標準使用期限が書かれていない。
■消火器の廃棄方法
不用となった消火器の処分は(一社)日本消火器工業会の指定した、特定窓口または指定引取場所に依頼してください。
※詳しくは、消防本部ホームページをご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合せ:(株)消火器リサイクル推進センター【電話】03-5829-6773または
上尾市消防本部予防課【電話】775-1314
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