令和6年10月分(12月支払分)から児童手当制度が次のとおり変更になります。現況届の提出は原則不要ですが、一部提出が必要な方には、お知らせを送付しています。
変更点:
・所得制限および所得上限の撤廃
・支給対象が高校生年代まで延長
・第3子以降の支給額を一律月3万円に増額
・支払回数が年6回(偶数月)
・第3子以降の数え方が22歳までに拡充(22歳の3月31令和6年10月分(12月支払分)か日までのお子さんかつ保護者の経済的負担がある場合)
※6月~9月分は、今までどおり10月4日(金)にお支払いします。
※新制度移行後の初回支払い(10・11月分)は12月5日(木)です。なお、12月支払分から児童手当支払通知書は発行されません。
詳しくは、町ホームページをご覧ください。
問合せ:子育て支援課
【内線】2127
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