国民年金に加入している20歳以上の学生で、経済的に保険料の納付が困難な方は、申請により保険料の納付が猶予される制度が設けられています。
申請は毎年(学年ごと)必要になりますので、昨年度この制度を利用し、今年度も希望する場合は忘れずに申請してください。
また、今年度新たに学生になった方でこの制度を希望する方も、必ず申請してください。
申請期間:4月(または20歳誕生月)~翌年3月
対象:大学(院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校などの学生(夜間・定時制課程や通信制課程の方を含む)であって、本人の申請する年度の前年所得が128万円以下の方。
学生本人に扶養親族がいる場合や社会保険料などの控除がある場合または学生本人が障がい者、寡婦、ひとり親に該当する場合は所得の基準が変わりますので、詳しくはお問い合わせください。
持ち物・必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証(コピーの場合は両面)
※学生でない方は「免除・納付猶予制度」がありますので、お問い合わせください。
申込・問合せ:保険医療課
【内線】2171
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