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県税町税滞納整理強化月間

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埼玉県伊奈町

10月~12月の滞納整理強化月間では、伊奈町と埼玉県が協力して、納付する能力がありながら納付をしない悪質な滞納者に対し、滞納処分(差押え)を行います。

■滞納処分って…?
納期限内に税金が納付されない場合、納税義務者に対して行われる処分のことです。国税徴収法第47条で「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」とされています。滞納額の大小や滞納期間の長さは関係ありません。

■滞納処分の手続き
納期限

(1)督促:郵送で督促状を送付します。納期限の翌日から延滞金の計算が始まります。

(2)催告:文書・電話・SMS(携帯電話へのショートメッセージサービス)で納付を促すことがあります。

(3)財産調査:金融機関・勤務先・取引先などに対して、財産の有無や取引内容の調査を行います。

(4)差押え:調査で発見した預貯金、給与、生命保険、国税還付金、動産、不動産、売掛金などの財産を差し押さえます。

(5)換価:差し押さえた財産をお金に換え、滞納などに充てます。不動産などは公売にかけます。

■納税Q and A
Q.うっかり、納期限を過ぎてしまいました。手元の納付書で納められますか?
A.発行から1年以内の納付書は、通常通りお使いいただけます。電子納付やコンビニでの納付も可能です。※納期限からの日数で、延滞金が加算されることがあります。

Q.延滞金は納めなければいけないでしょうか?
A.納期限内に納税した方との公平性を保つため、納めなければいけません。

Q.借金があるので、税金を納められません。
A.納税は国民の義務です。地方税法第14条で「税金はすべての債務(借金を含む)に優先する」と定められているため、住宅や車のローンなどの返済よりも、税金の納付を必ず優先してください。

納期限までに納付が困難な方(災害・病気・失業など)は、お早めにご相談ください!

問合せ:収税課
【内線】2145

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