障がいのある方や難病・妊産婦の方など、歩行が困難と認められる方に「利用証」を交付し、公共施設や商業施設などに設置されている「車椅子使用者用駐車区画」と「優先駐車区画」の適正利用を推進する制度です。利用証の交付には申請が必要です。
対象の方など詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。
■利用証(ルームミラーに掲示)…駐車時にルームミラーに掲示
※詳細は本紙をご覧ください。
■利用証申請窓口
高齢者の方…問合せ:いきいき長寿課【内線】2124
妊産婦の方…問合せ:健康増進課(保健センター)【電話】720-5000
上記以外の方…問合せ:社会福祉課【内線】2122
■利用できる駐車区画
車椅子使用者用駐車区画:幅3.5m以上の幅広区画
優先駐車区画:幅3.5m未満の通常幅区画
※詳細は本紙をご覧ください。
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