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住宅借入金等特別税額控除 住宅ローン控除

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埼玉県伊奈町

所得税から控除しきれない住宅ローン控除額がある場合、翌年度の住民税から控除されます。
対象:平成21年~令和7年12月31日の間に入居し、前年の所得税から住宅ローン控除を引ききれない方(年末調整・確定申告の内容により適用されます。)

■年末調整で住宅ローン控除を受ける方
勤務先から役場に提出される給与支払報告書に「住宅借入金等特別控除可能額」、「住宅借入金等特別控除の額」、「居住開始年月日」等が記載されている必要があります。源泉徴収票を確認し、記載がない場合は勤務先の経理担当者などにご確認ください。

■確定申告をされる方(所得税の住宅ローン控除を受ける最初の年分の場合)
(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書等必要書類を添付して税務署で確定申告してください。
また、2年目以降の適用を確定申告で行う場合は、確定申告書第2表「特例適用条文等」欄に居住開始年月日等の記載をしてください。

■住民税からの控除額
次の(1)または(2)のいずれか小さい額
1.平成21年1月1日~令和7年12月31日に入居した方
(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の5%(最高97,500円)
※令和4年1月~12月に入居した方で新型コロナウイルス感染症などの影響により一定の要件を満たすときは(2)と同様となる場合があります。

2.平成26年4月1日~令和3年12月31日に入居した方
(1)前年分の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれなかった額
(2)前年分の所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)
※住宅取得等の対価の額または費用の額に含まれる消費税率が8%または10%の場合

問合せ:税務課
【内線】2152

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