住民税の申告は郵送で提出、確定申告はスマホからの申告を推奨しています。
住民税の申告の郵送方法について詳しくは、右記二次元コードから町ホームページをご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
■町・県民税(住民税)の申告
町・県民税(住民税)の申告は、保育所入所、年金、公営住宅入居や事業資金等の申請などの各種証明の基礎資料になりますので、必要な方は忘れずに申告してください。
※土地、建物、株式などの譲渡、贈与および消費税、損失などについては直接税務署に申告してください。
▽受付日時:2月15日(木)~3月1日(金)・6日(水)~15日(金) 9時~15時30分(土日祝日除く)
住民税の申告を郵送することやスマホでの確定申告が難しい方は、右記の日程のとおり町内各地で受け付けます。
昨年度と対象地区の割り振りが変更となっている箇所がありますので、ご注意ください。
利用者識別番号の確認などの理由から、例年に比べ混雑し、長時間お待ちいただく場合があります。
※体調のすぐれない方は、ご来場をお控えください。
▽申告する必要がある方
令和6年1月1日現在、町内にお住まい(住民登録の有無に関係なく実際に町内に住んでいる方)で、令和5年中に所得があり、下記のいずれかに該当する方
・給与所得者で、勤務先から役場に給与支払報告書が提出されない方
・令和5年中に会社退職などにより、年末調整を受けていない方
・公的年金以外の雑所得、一時所得、事業所得などの所得がある方
・医療費、雑損、寄附金などの各種控除を受けようとする方
※所得がなかった方や療養中であった方でも、税法上の扶養になっていない方は申告をしてください。
※税の証明書が必要な方は、申告をしてください。
※「申告する必要がある方」に該当する場合は、必ず申告してください。申告書は受付会場に用意してあります。
(申告に必要なもの)
(1)個人番号通知カード、マイナンバーカード、住民票(マイナンバーの記載があるもの)のいずれか1点
(2)確定申告をされる方は、税務署で発行する利用者識別番号がわかるもの
(3)給与・年金の源泉徴収票
(4)その他の収入や支出金額がわかる帳簿・書類(医療費控除の明細書、医療費通知、セルフメディケーション税制の明細書など)
(5)健康保険、国民年金、生命保険、介護医療保険、個人年金、地震保険料(旧長期損害保険料を含む)などの支払証明書や控除証明書
(6)寄附金の受領書・証明書など
(7)障害者控除の適用を受ける方は、障害者手帳または障害者控除対象者認定書
(8)還付または納税の際の預貯金口座番号(申告者本人名義)
▽申告する必要がない方
下記のいずれかに該当する方
・税務署に確定申告書を提出する方
・給与のみの所得で、勤務先から役場に給与支払報告書の提出がある方
・公的年金収入のみの方で、控除などの追加のない方
※二次元コードは、本紙をご覧ください。
問合せ:税務課
【内線】2152
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