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自治体の皆さまへ

令和6年度から国民健康保険税を改正します

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埼玉県伊奈町

国民健康保険(国保)は、平成30年度から県が財政の運営主体となり、市町村は県から示された標準保険税率を参考に、適正な保険税率を設定することになりました。
県では、多くの市町村で実質的な収支の赤字が続いていることから、「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」を定め、市町村ごとに異なる保険税水準を統一するため、段階を踏んで課題解決に取り組むとしています。
町でも、現行の保険税率のまま運営を続けると赤字財政となってしまうことから、健全な国保事業の財政運営を持続するため、県が示した令和5年度標準保険税率(下表参照)を参考に、令和6年度から税率などの改正を行います。
国保制度は国民皆保険の最後のとりでであり、この改正は、持続可能な社会保障制度の確立を図るために行われます。皆さまのご理解、ご協力をお願いします。

■国民健康保険税の仕組み
国保税は、医療費などの給付に充てる「医療保険分」、後期高齢者医療制度を支える「後期支援分」、40歳~64歳の方を対象とした介護保険にかかる給付金の「介護保険分」で構成され、それぞれ前年の所得に応じて算出される「所得割」と、加入者数に応じて算出される「均等割」の合計額が年間にかかる金額となります。
【令和5年度標準保険税率】(参考)

■改正の内容
令和6年度から、下表のとおり税率などが変更となります。なお、納税通知書は7月上旬に郵送する予定です。
▽現行(令和5年度まで)


▽改正後(令和6年度から)

【国保税の計算例(税率改正後の試算)】
例(1)1人世帯(70代)
年金収入1,500,000円(雑所得400,000円)

※総所得金額等の世帯合計が一定以下のため、均等割額の7割軽減が適用されています。

例(2)2人世帯(70代夫婦どちらかに収入がある場合)
年金収入2,400,000円(雑所得1,300,000円)

※総所得金額等の世帯合計が一定以下のため、均等割額の2割軽減が適用されています。

例(3)1人世帯(40代)
給与収入3,500,000円(給与所得2,370,000円)

例(4)3人世帯(40代夫婦どちらかに収入がある場合、未就学児1人)
給与収入3,000,000円(給与所得2,020,000円)

※未就学児の均等割額の5割軽減が適用されています。

【今後の保険税について】
県が定めた「埼玉県国民健康保険運営方針(第3期)」に基づき、将来的に同じ世帯構成、所得であれば県内のどの市町村でも同じ保険税となることを目指します。そのため、令和9年度の保険税水準の準統一(収納率格差以外の保険税の統一)に向けて、段階的に保険税の見直しを行う予定です。

問合せ:保険医療課
【内線】2173

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