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埼玉県収入証紙代金の還付申請について

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埼玉県伊奈町

埼玉県収入証紙は、3月末で利用できなくなります。
お手元に未使用の証紙(汚損、毀損した証紙を除く)を保有される方は、令和10年12月末までは、証紙を返還して証紙代金の還付を受けることができます。
埼玉県収入証紙の返還をご希望の際は、「埼玉県証紙返還・証紙代金還付申請書」をご記入のうえ、証紙とともに埼玉県出納総務課へ郵送または持参してください。なお、証紙代金の還付は口座振込となります。
詳しくは、埼玉県ホームページをご覧ください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:埼玉県出納総務課
【電話】830-5714

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