町では「誰もが互いの人権を尊重し、自分らしく生きる社会」の実現のため、令和3年3月からパートナーシップ宣誓制度を始めました。
令和6年4月からは、パートナーシップ宣誓者のお子さんや親御さんも対象とするファミリーシップ宣誓制度を開始します。宣誓時には、パートナーシップ宣誓者との親子関係がわかる戸籍などが必要です。
対象:次のすべてを満たす方
(パートナーシップ)
・成年に達していること
・町内に住所を有しているまたは町内に転入を予定していること
・配偶者がいないこと
・宣誓者以外の方とパートナーシップの関係がないこと
・宣誓する者同士が近親者でないこと(養子縁組によって近親者となった場合を除く)
※同性パートナーに限らず、要件を満たしていれば宣誓できます。
(ファミリーシップ)
・パートナーシップの宣誓をする2人とその親子
【ことばの解説】
パートナーシップとは…互いを人生のパートナーとし、相互の協力により継続的な共同生活を行う関係のこと。
ファミリーシップとは…パートナーシップの2人またはどちらか一方のお子さんや親御さんで、家族として協力し合う関係のこと。
問合せ:人権推進課
【内線】2241
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