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児童扶養手当

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埼玉県伊奈町

父母の離婚や死亡などで、父または母と生計を同じくしていない子どもを育てている方や、父または母に一定の障がいがあるときに支給される手当です。
支給額(月額)

※3人目以降は1人につき、6,450円~3,230円の加算。所得額によって異なります。
※現在支給している方も、4月より金額が引き上げとなります。
支給時期:1年に6回、奇数月(5月・7月・9月・11月・1月・3月)に前2か月分ずつ支払われます。
支給対象年齢:18歳になった年の年度末(3月31日)までです。また、一定の障がいのある児童は20歳になるまでです。
※所得の有無に関わらず申請できますが、申請する方やその配偶者および同居など生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の所得により、手当の支給や金額に制限があります。
※支給条件や所得制限など詳しくは、お問い合わせください。
※二次元コードは、本紙をご覧ください。

問合せ:子育て支援課
【内線】2160

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