学生の皆さんも20歳になったら必ず国民年金に加入し、保険料を納めることが義務となっています。しかし、経済的に保険料の納付が難しい学生の方には、在学期間中の保険料が後払いできる「学生納付特例制度」があります。
対象:大学(院)、短大、高等学校、高等専門学校、専修学校および各種学校等の学生(夜間・定時制課程や通信制課程の方を含む)であり、本人の前年所得が128万円以下の方
※学生本人に扶養親族がいる場合や社会保険料等の控除がある場合、または学生本人が障がい者や寡婦に該当する場合は所得の基準が変わります。
※各種学校は、修業年限が1年以上で、学校教育法で規定されている学校が対象です。
持ち物・必要なもの:基礎年金番号通知書または年金手帳、学生証(両面コピーでも可)または在学期間がわかる在学証明書(原本)
※マイナンバーで届出を行う際は、マイナンバーカードを提示してください。お持ちでない方は、通知カードおよび本人確認書類(運転免許証など)を提示してください。
申請期間:4月~翌年3月
※過去の期間は、申請日から原則2年1か月前まで。
※申請が遅れると、障害基礎年金等が受けられない場合もあります。
▽学生納付特例の継続申請
令和6年1月上旬までに令和5年度分の申請が済んでいて、申請書に令和6年4月以降も在学予定と記載された方には、4月上旬に日本年金機構からはがき形式の申請書が送付されます。引き続き学生納付特例を希望される方は、このはがきに必要事項を記入し返送してください。なお、4月下旬までにはがきが届かない方や新規申請の方は保険医療課にお越しください。
問合せ:大宮年金事務所 【電話】652-3399または
保険医療課【内線】2172
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